平成30年4月、既存住宅状況調査(インスペクション)の有無を売買契約書重要事項説明の記載が義務化されました。
建築専門技術者によるインスペクションを実施することにより・・
★引渡後建物の大きな欠陥トラブルを未然に防ぐことができます。
★物件の大きな欠陥や修繕の必要な部分が明確になります。
★物件の価格の根拠、価値評価の基準になります。
★耐震診断などの一定基準に合格すれば、最長5年の瑕疵担保に加入可能になります。
建築士の免許を持ち、インスペクション検査員の資格を取得した「既存住宅状況調査技術者」が責任をもって第三者的立場で検査しますので安心してお任せください。
インスペクションの加えて、一定の耐震診断に合格すれば、最長5年間の瑕疵担保保険の加入が可能になります。
弊社は、インスペクション+耐震診断+瑕疵担保保険加入斡旋をワンストップで提案いたします。
昭和56年5月31日以前に建築された、木造住宅は新耐震基準前の構造で大きな地震により損傷、倒壊の危険があります。それら住宅の耐震診断には官公庁の補助金制度があります。
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